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①凡夫集団に御本尊を認定する資格はない

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 大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
 今回、創価学会が大御本尊を放棄するに当たって、原田会長は、
「創価学会は(中略)広宣流布のための御本尊を認定します。したがって、会則の教義条項にいう『御本尊』とは創価学会が受持の対象として認定した御本尊であり云々」(本書139頁参照)
と述べ、今後は創価学会が受持の対象とすべき本尊を認定すると宣言しました。
 そもそも、日蓮大聖人の仏法における御本尊は、
「日蓮がたましひをすみにそめながしてかきて候ぞ、信じさせ給へ」(経王殿御返事・御書六八五頁)
と仰せられるように、御本仏の御魂魄であり、お悟りそのものです。
 仏法においては、
「信心は順従を義と為す」(四教義・大正蔵四六―七五三頁)
と言われるように、衆生は仏の教えに従い、本尊を尊崇することが本義です。
 末法の衆生が拝すべき御本尊について、日寛上人は、
「弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟の中の究竟、本懐の中の本懐なり。既に是れ三大秘法の随一なり、況んや一閻浮提総体の本尊なる故なり」(観心本尊抄文段・文段一九七頁)
と仰せられ、本門戒壇の大御本尊こそ、日蓮大聖人の仏法における根本の御本尊であると教示されています。
 すなわち本門戒壇の大御本尊は本宗における究極の御法体であり、古来、御本尊の書写および下付に関する一切の権能は、血脈付法の御法主上人御一人に限られてきたのです。
 第二代戸田会長も、
「大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、唯授一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない」(大白蓮華・昭和三四年七月号九頁)
と指導しています。
 しかるに今回、創価学会は、衆生凡夫の集団にもかかわらず、宗祖大聖人の御教示、日寛上人の御指南、さらには戸田会長の指導に背いて、受持の対象とすべき御本尊を自ら認定するという大増上慢ぶりを露わにしました。
 いったい何を基準に認定するというのか、世迷い言もほどほどにすべきです。

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