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作者アーカイブ: kirimoto3

③「慈折広布の御本尊」 (創価学会常住御本尊)について

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 大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
 聖教新聞には、平成二十五年十一月五日、創価学会は東京信濃町の総本部に「広宣流布大誓堂」を建て、そこに通称「慈折広布の御本尊」を安置したと報道されています。
 そもそも「慈折広布の御本尊」とは、昭和二十六(一九五一)年五月十九日に総本山第六十四世日昇上人によって書写されたものであり、脇書きには「大法弘通 慈折広宣流布大願成就」と認められています。
 この御本尊を書写された日昇上人は、昭和三十(一九五五)年十二月十三日、創価学会関西本部の入仏式に際し、
「戒壇の大御本尊の御内証を、帯し奉って不肖日昇六十四世の法主として、御本尊様に信仰をそめておしたため申しあげている御本尊でございまする」(聖教新聞・昭和三〇年二一月一八日付)
と仰せられています。

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 このように、日蓮正宗の御歴代上人が認められた御本尊は、すべて本門戒壇の大御本尊の御内証を書写されたものです。
 したがって、根本の大御本尊を放棄して「慈折広布の御本尊」のみを用いようとする創価学会は、日昇上人の御慈悲を踏みにじる、不知恩きわまりない集団と言うべきです。

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1142夜:中ロ艦が大隅海峡同時通過 津軽海峡から日本半周

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悪友、悪知識をよくよく見極めて生きましょう。

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元創大生からの(曲がりなりにも創価大学を卒業しましたので)

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②「根本の御本尊」と「御書写の御本尊」との立て分けを否定する大罪

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 大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
 次に、原田会長は、
「特定の戒壇に安置する御本尊が根本の御本尊で、その他の御本尊はそれにつながらなければ力用が発揮されないという本尊観は世界広布を阻害する」(取音・本書138頁参照)
と言っています。
 ここで創価学会は、本宗本来の教義である、宗祖直筆の漫荼羅御本尊や御歴代上人の御書写による御本尊は、すべて本門戒壇の大御本尊を根本としなければならないという鉄則を、真っ向から否定したのです。
 創価学会は、平成三(一九九一)年に宗門から破門されて以来、さまざまな異説・邪説を唱えてきましたが、本尊義に関しては従来どおり、本門戒壇の大御本尊を根本の御本尊としてきました。しかるに今回、初めて根本の御本尊と御書写の御本尊との立て分けを否定し、暗に本門戒壇の大御本尊が根本の御本尊ではないと表明したのです。
 日寛上人は、本門戒壇の大御本尊と御歴代上人御書写の御本尊との関係について、次のように指南されています。
「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」(法華取要抄文段・文段五四三頁)
 すなわち、広宣流布の暁には一閻浮提の寺々に御歴代上人御書写の御本尊が安置される
が、これらの御本尊は根源の御本尊に対する枝流の御本尊であり、その場所は義理の戒壇に当たる。これに対し、根源の御本尊は本門戒壇の大御本尊であり、その所住の処が事の戒壇に当たる、との文意です。
 この御指南からも、根本の御本尊と御書写の御本尊の立て分けを否定する創価学会の言い分か大謗法であることは明らかです。
 さらに、原田会長は、
「あたかも”電源と端子”の関係であるかのような本尊観は(中略)かえって世界広布を阻害するものとなりかねない」 (本書138頁参照)
とも言っています。
 しかし、創価学会発行の『折伏教典』には、似たような譬えを用いて、次のように説明
しています。
「電灯にたとえて考えてみると(御本尊を電球にたとえることはもったいないことではあるが)ヒューズがとんで電流が流れてこない電灯は、電球が切れていないからといって、いくらつけても明るい光りを発しないようなもので、電球は本物であっても、電流が流れてこなければ光りが出ないのである。御本尊が大聖人のご真筆であっても、大御本尊に直結しなければなんの功徳もないのである。したがって富士大石寺の大御本尊を拝まないものはすべて謗法である」 (該書改訂二三版三一三頁)
また、第六十六世日達上人は、
「戒壇の御本尊の、又、写しが、各末寺の御本尊であり(中略)また各家の御本尊である。だからそこに戒壇の御本尊の、大聖人様の血脈が、正宗を信心する皆様の中に皆伝わっておるのでございます。その根本たる戒壇の御本尊を忘れてしまったならば、いかに信心しても、大聖人様の血脈は通じてこない」(達全一―ニ―二五六頁)
と指南されています。

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さらに、第二代戸田会長も、
「ほかの本尊、どこのを拝んでも絶対にだめなのです。
 弘安二年の十月十二日の大御本尊様から出発したものでなければ、法脈が切れてますから、絶対だめなのです」(戸田城聖全集四―三五〇頁)
と指導しています。

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 創価学会は、自らが長きにわたって信条としてきた、根源の御本尊と枝流の御本尊とに立て分けがあることを指して、「世界広布を阻害する」と否定しました。
 自分達の都合によって信条をいとも簡単に覆す宗教団体が、世界の誰から信用されるというのでしょうか。
 むしろ、このような創価学会の体質こそ、「世界広布を阻害するもの」と断定します。

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仏典童話 『福蓋正行所集経 第十』   えらばれた婿

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①御遺命の戒壇を否定する大罪

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 大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会
  まず初めに破折すべきは、御遺命の戒壇を否定していることです。
 大聖人は『三大秘法禀承事』に、
「戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ」 (御書一五九五頁)
と、「霊山浄土に似たらん最勝の地」に戒壇を建立すべきことを仰せられています。
 また『日蓮一期弘法付嘱書』には、
「日蓮一期の弘法、白蓮阿開梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(同一六七五頁)
と、「本門寺の戒壇」を建立すべき最勝の
地は富士山であると教示されています。
 にもかかわらず創価学会は、「ある場所
に特定の戒壇があり云々」と述べて、大聖
人が遺命された戒壇を暗に否定しているの
です。
 日寛上人は、富士大石寺が「戒壇」の地
であることについて、
「一器の水を一器に瀉すが如く三大秘法を付属なされて大石寺にのみ止まれり、未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も既に本門の戒壇の御本尊在す上は其の住処は即戒壇なり」(寿量演説抄・歴全四―一四五頁)
と記されています。
 すなわち、本門戒壇の大御本尊まします大石寺が「戒壇」であり、創価学会がいう「特定の戒壇」に当たることは明白です。
 これらのことから、創価学会が「特定の戒壇」を否定することは、大聖人の御遺命に違背し、日寛上人の御指南に反する大謗法なのです。

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③「文字曼荼羅は等しく本門の本尊」という邪義

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大御本尊への信仰を捨てた創価学会をただす―矛盾のスパイラルにおちいった創価学会

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 原田会長は、
「末法の衆生のために日蓮大聖人御自身が御図顕された十界の文字曼荼羅と、それを書写した本尊は、全て根本の法である南無妙法蓮華経を具現されたものであり、等しく『本門の本尊』であります」 (本書138頁参照)
と述べています。
 つまり創価学会では、日蓮大聖人が図顕された大漫荼羅本尊とそれを書写した本尊は、すべて「等しく本門の本尊」であると定義しているのです。
 それでは、創価学会は身延をはじめ他門の寺院に蔵される大聖人直筆の御本尊や、他宗の僧侶が書写した本尊も「等しく本門の本尊」として認定するのでしょうか。
 日寛上人は、戒壇の大御本尊と他門流に伝えられる漫荼羅本尊との違いについて、
「『日興が身に宛て賜はる所の弘安二年の大本尊は、日目に之を授与す。本門寺に掛け奉るべし』云云。今四百余年に至る。他流は皆是れ似せ薬なるべし」(妙法曼陀羅供養抄記・文段七〇三頁・傍線筆者)
と仰せられ、大聖人直筆の御本尊であっても、本門戒壇の大御本尊につながる御本尊でなければすべて「似せ薬」であり、「本門の本尊」ではないと指南されています。
 また『折伏教典』にも、
「富士大石寺にそむく謗法のやからがもつご真筆の御本尊には、大聖人の御魂は住まわれるわけがないのである」 (該書改訂二三版三一四頁)
とあり、さらに、
「日蓮正宗の本尊を除いては、ことごとく天魔外道の本尊である。姿は仏に似せようと、神を表わそうと、みな内証においては天魔外道である」 (同三二-頁)
と明確に説明しています。
 これらのことからも、根本の御本尊である本門戒壇の大御本尊から離れた創価学会が、いかなる本尊を持ち出そうとも、それはすでに血脈の切れた、功徳のない本尊なのです。

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戸田先生の指導に大きく背く創価学会。

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