弟子檀那中への御状 (弟子檀那中書)
文永 五年 十月 十一日 四七歳
大蒙古国の簡牒到来に就いて十一通の書状を以て方々へ申さしめ候。定めて日蓮が弟子檀那、流罪死罪一定ならんのみ。少しも之を驚くこと莫れ。方々への強言申すに及ばず。是併ら而強毒之の故なり。日蓮庶幾せしむる所に候。各々用心有るべし。少しも妻子眷属を憶ふこと莫れ、権威を恐るゝこと莫れ。今度生死の縛を切りて仏果を遂げしめ給へ。鎌倉殿・宿屋入道・平左衛門尉・弥源太・建長寺・寿福寺・極楽寺・多宝寺・浄光明寺・大仏殿・長楽寺 已上十一箇所。 仍って十一通の状を書きて、諫訴せしめ候ひ畢んぬ。定めて子細あるべし。
日蓮が所に来たりて書状等披見せしめ給へ。恐々謹言。
文永五年戊辰十月十一日 日 蓮花押
日蓮弟子檀那中