宿屋入道許御状 (宿屋入道への御状)
文永 五年 八月 廿一日 四七歳
其の後書絶へて申さず、不審極り無く候。抑去ぬる正嘉元年丁巳八月二十三日戌亥刻の大地震、日蓮諸経を引いて之を勘へたるに、念仏宗と禅宗等とを御帰依有るがの故に、日本守護の諸大善神、瞋恚を作して起こす所の災ひなり。若し此を対治無くんば、他国の為に此の国を破らるべきの由、勘文一通之を撰し、正元二年庚申七月十六日、御辺に付け奉りて故最明寺入道殿へ之を進覧す。其の後九箇年を経て今年大蒙古国の牒状之有る由風聞す等云云。経文の如くんば彼の国より此の国を責めん事必定なり。而るに日本国中、日蓮一人当に彼の西戎を調伏すべきの人に当たり、兼ねて之を知り論文に之を勘ふ。
君の為、国の為、神の為、仏の為内奏を経らるべきか。委細の旨は見参を遂げて申すべく候。恐々謹言。
文永五年八月二十一日 日 蓮 花押
宿屋左衛門入道殿