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正当此時御書

御書3

正当此時御書 文永十年四月  五二歳
正しく此の時に当たる。 而も随分の弟子等に之を語るべしと雖も、国難・王難・数度の難等重々来たるの間、外聞の憚り之を存じ、今に正義を宣べずば、我が弟子等定めて遺恨有らんか。 又抑時の失之有るが故に今粗之を註す。 志有らん者度々之を聞き、其れを終へて後之を送れ。 咸く三度を以て限りとして聴聞すべし。 其の後