正本堂関連の訴訟は、平成十二年一月から四月までのわずかな期間に、全国各地で、三十九件もの訴訟が提訴され、動員された創価学会員の数が四百二十人を越え、請求額も合計3億数千万円におよぶ莫大(ばくだい)なものでした。
原告らの主張によれば、原告のなしたご供養は、正本堂を保持・維持・管理する義務を負わされていたとする荒唐無稽な主張です。
これら一連の訴訟の最後の最高裁決定として、平成十七年十月六日、最高裁第一法廷は、正本堂解体を理由として総本山大石寺を訴えていた創価学会員の上告を棄却し、上告審として受理しない決定を下しました。これによって正本堂関連の訴訟は、宗門側の全件勝利で確定したわけです。
結局、本件訴訟において原告創価学会員は、日蓮正宗に帰依していない裁判官にさえ、仏教における御供養は信仰心の発露でなされるものであって、条件や負担をつけるのもではないと諭されたわけです。
訴訟時には、聖教新聞等にあれだけの大報道をしておきながら、三十九件全件敗訴となった今日、そのような事実はさもなかったかのようにダンマリを決め込んでおります。
法治国家日本の国民として、創価学会員諸氏はこの事実を直視すべきです。
以下、宗門弁護団の談話の一部を掲載します。
「そもそも正本堂が解体せざるを得なかった根本原因は、創価学会とりわけ池田大作が大謗法を犯し、宗門の教導に従わなかったことに起因しています。(中略)宗門の純粋な信仰を守るためには、謗法の象徴たる正本堂を解体することは必然でした。これに対して創価学会員らが文句を付けてきたのが正本堂事件なのですが、およそ宗門とは信仰上何の関係もなくなった彼らが、宗門の信仰の上において取った措置に対してとやかく言うこと自体、宗門に対する不当な干渉という以外ありません。すでに門外漢に成り果てた彼らには、正本堂を維持せよなどと宗門に指図する資格などあろう筈がないのです。
(大白法 第二部 平成十七年十一月一日号)
なお、裁判所のホームページhttp://www.courts.go.jp/において、
① 平成12(ワ)130 損害賠償請求
平成十五年三月十三日 山口地方裁判所
② 平成12(ワ)131 不当利得返還請求
平成十五年三月十三日 山口地方裁判所
という二つの判決が、一連の正本堂裁判の判例として掲載されていますのでご紹介します。
一刻も早く創価学会と決別し、私達と一緒に、本当に正しい日蓮正宗の信心をしていきましょう。