すべて許可なき”ニセ本尊〟
どうやら顕正会ではの”ニセ本尊”ワードは禁句らしい。顕正新聞でも全く触れていない。
創価学会を糾弾するなら、まず『ニセ本尊』の作製を非難すべきである。
にもかかわらず、『ニセ本尊』については一切触れないのはどうしてか。 よもや「学会の『ニセ本尊』は謗法ではないから」とは言うまいな。
顕正会が地方会館に安置する総本山第五十五世日布上人の御形木本尊の日付は「大正五年十二月大安日」となっている。このことから、この本尊の元は、時の御法主上人の御許可を得て、品川・妙光寺より下付されていた御形木御本尊であることが判る。
この御本尊は、縦が約二十センチ、横が十三センチであり、けっして大幅の御本尊ではない。ところが、顕正会の会館に安置される本尊を見ると、本尊の本紙の横幅が二十センチ以上あり、本来の御本尊を拡大コピーしたものであることが明らかである。
つまり顕正会が会館に安置する日布上人の形木本尊は、時の御法主上人の御許可もなく、勝手に拡大コピーされたニセ本尊。この「大幅の日布上人の御形木御本尊」こそ、ニセ本尊作製の確たる証拠であり、大謗法団体という真の姿を露顕したものである。
どんどん増えるニセ本尊
浅井昭衛は解散処分後、
「解散させられても、末寺で御本尊を下げてくれなくとも折伏はできる」(顕正新聞 昭和49年10月25日)
とうそぶいていた。その人間が、後になって実は譲渡されていたと言う。しかも擯斥された松本元住職が逝去した後にだ。
約二 されたのは、
また、浅井は御本尊を託されたのは、
「(松本住職が)妙縁寺を退出する時」(同平成元年六月二十五日号)
と言うが、それは松本元住職が宗門から檳斥処分を受けた後のこと。これでは、本宗僧侶ではない者から、本宗の化儀に反して無断で入手したことを認めているようなものだ。
そして、当時の御法主上人であられた日達上人が妙信講(顕正会の前身)に御本尊を授与または貸与を許可された事実はない。よって、浅井が託されたという本尊は御法主上人の許可を受けたものではない。本宗の法義・化儀に違背して入手したものであり、礼拝しても功徳がないどころか、大きな罪障を積むことになるのである。
ついでに、浅井の語るに落ちた発言を確認しておこう。
①昭和六十年
「(松本住職は)大幅の常住御本尊七幅と、日寛上人書写の御形木御本尊数百幅を私に託して下さった」(同 昭和六十年三月十五日号)
②平成十一年
「日布上人の御形木御本尊を多数用意してくださった」(同 平成十一年四月二十五日号)
③平成十五年
「日布上人・日昇上人の四幅の導師曼荼羅」(同平成十五年二月十五日
④平成十九年
「大幅の日布上人の御形御本尊と(中略)日布上人御書写の『大日蓮華山大石寺』の脇書がある御
導師曼荼羅の御形御本尊まで、六幅授与して下さった」(同 平成十九年十月五日号)
到底同じ人間の発言とは 思えぬほど、時の経過とともに、新たな本尊が追加されている。
目まぐるしい発言の変化からも、顕正会の所持する本尊がいかに怪しげなものかが判る。
罪の重さを知れ
御本尊に関する一切の権能は血脈法水を伝持される御法主上人にのみ存する。謀り昭衛もそれは百も承知だったのだろう。だからこそ最後まで〝自分で作った”とは言わず、あくまで〝もらったもの”と言
い張ってきたのだ。とっくに辻褄が合わなくなって破綻しているのに・・・・・・まことに哀れなものだ。
御本尊の偽造は大謗法であり、絶対に許されないことである。我々は一人でも多くの顕正会員に本尊偽造の実態とその罪の重さを伝え、慈悲の折伏に努めていこう。
(大白法令和7年2月1日号より転載)