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念仏者追放宣旨御教書事

御書2

念仏者追放宣旨御教書事    正元元年 三八歳 (念仏者を追放せしむる宣旨・御教書・五篇に集列する勘文状)  
夫以れば仏法流布の砌には天下静謐なり。神明仰崇の界には国土豊饒なり。之に依って月氏より日域に覃んで、君王より人民に至るまで此の義改むること無き職として然り。  爰に御鳥羽院の御宇に源空法師といふ者有り。道俗を欺くが故に専修を興して顕密の教理を破し、男女を誑かすが故に邪義を構へて仏神の威光を滅し、常に四衆を誘ふて云はく「浄土三部の外に衆経を棄置すべし、称名一行の外は余行を廃退すべし。矧んや神祇冥道の恭敬に於てをや。況んや孝養報恩の事善に於てをや。之を信ぜざる者は本願を疑ふなり」と。爰に頑愚の類は甚深の妙典を軽慢し、無智の族は神明の威徳を蔑如す。就中止観・遮那の学窓に臨む者は出離を抑ゆる癡人なり。三論・法相の稽古を励む者は菩提を塞ぐ誑人なるのみと云云。之に依って仏法日に衰へ迷執月に増す。  然る間南都北嶺の明徳奏聞を経て天聴に達するの刻み、源空の過咎遁れ難きの間遠流の宣を蒙り、配所の境に赴き畢んぬ。其の後門徒猶勅命を憚らずして、弥専修を興すこと殆ど先代に超えたり。違勅の至り責めても余り有り。故に重ねて専修を停廃し源空の門徒を流罪すべきの由綸言頻りに下る。又関東の御下知勅宣に相副ふ。門葉等は遁るべきの術を失ひ、或は山林に流浪し、或は遠国に逃隠す。爾してより華夷称名を抛ちて男女正説に帰する者なり。  然るに又近来先規を弁へざるの輩、仏神を崇めざるの類、再び専修の行を企て猶邪悪の甚しきを増せり。日蓮不肖なりと雖も且つは天下の安寧を思ふが為に、且つは仏法の繁昌を致さんが為に、強ちに先賢の語を宣説し称名の行を停廃せんと欲す。又愚懐の勘文を添へ頗る邪人の慢幢を倒さんとす。勘注の文繁くして見難し。知り易からしめんが為に要を取り諸を省き略して五篇を列ぬ。委細の旨は広本に在くのみ。 奏状篇 詮を取りて之を注す、委しくは広本に在り。  南都の奏状に云はく、  一 謗人謗法の事  右源空顕密の諸宗を軽んずること土の如く沙の如く、智行の高位を蔑ること蟻の如く螻の如し。常に自讃して曰く、広く一代聖教を見て知れるは我なり。能く八宗の精微を解する者は我なり。我諸行を捨つ。況んや余人に於てをやと。愚癡の道俗之を仰ぐこと仏の如く、弟子の偏執遥かに其の師に超へ、檀那の邪見弥本説に倍せり。一天四海漸く以て遍し。事の奇特を聞くに驚かずんばあるべからず。其の中殊に法華の修行を以て専修の讐敵と為す。或は此の経を読む者は皆地獄に堕すと云ひ、或は其の行を修する者は永く生死に留まると云ひ、或は僅かに仏道の結縁を許し、或は都て浄土の正因を嫌ふ。然る間本八軸十軸の文を誦し、千部万部の功を積める者も永く以て廃退し剰へ前非を悔ひ、捨つる所の本行の宿習実に深く企つる所の念行の薫習未だ積まず。中途に天を仰いで歎息する者多し。此の外般若・華厳の帰依、真言・止観の結縁、十の八九皆棄置す。之を略す。  一 霊神を蔑如する事  右我が朝は本是神国なり。百王彼の苗裔を承け四海其の加護を仰ぐ。而るに専修の輩永く神明を別へず、権化実類を論ぜず、宗廟祖社を恐れず、若し神明を憑まば魔界に堕すと云云。実類の鬼神に於ては置いて論ぜざるか。権化の垂迹に至っては既に是大聖なり。上代の高僧皆以て帰伏す。行教和尚宇佐の宮に参るに、釈迦三尊の影月の如く顕はれ、仲算大徳熊野山に詣るに、飛滝千仭の水簾の如くにして巻く。凡そ行基・護命・増利・聖宝・空海・最澄・円珍等は皆神社に於て新たに霊異を感ず。是くの若きは源空に及ばざるの人か。又魔界に堕つべきの類か。 之を略す。  山門の奏状に云はく、  一 一向専修の党類神明に向背する不当の事  右我が朝は神国なり。神道を敬ふを以て国の勤めと為す。謹んで百神の本を討ぬるに諸仏の迹に非ざること無し。所謂伊勢大神宮・八幡・加茂・日吉・春日等は皆是釈迦・薬師・弥陀・観音等の示現なり。各宿習の地を卜め専ら有縁の儀を調ふ。乃至其の内証に随ひて彼の法施を資け、念誦読経神に依って事異なり。世を挙げて信を取り、人毎に益を被る。而るに今専修の徒、事を念仏に寄せて永く神明を敬ふこと無し。既に国の礼を失ひ仍神を無するの咎あり。当に知るべし、有勢の神祇定めて降伏の眸を回らして睨みたまはん 之を略す。  一 一向専修和漢の例快からざる事  右慈覚大師の入唐巡礼記を按ずるに云はく「唐の武宗皇帝の会昌元年、章敬寺の鏡霜法師に勅令して、諸宗に於て弥陀念仏の教を伝へ、寺毎に三日巡輪して絶えず。同じく二年、回鶻国の軍兵等唐の界を侵す。同じく三年、河北の節度使忽ち乱を起こす。其の後太蕃国更に命を拒む。回鶻国重ねて地を奪ひぬ。凡そ兵乱奏項の代に同じく災火邑里の際に起こる。何に況んや武宗大いに仏法を破し多く寺塔を滅す。撥乱すること能はずして遂に以て事有り」 已上取意。 是即ち恣に浄土の一門を信じて護国の諸を仰がざるに依ってなり。而るに吾が朝一向専修を弘通してより以来国衰微に属し、俗多く艱難す」 已上之を略す。 又云はく、音の哀楽を以て国の盛衰を知る。詩の序に云はく「治世の音は安んじて以て楽む、其の政和らげばなり。乱世の音は怨んで以て怒る、其の政乖けばなり。亡国の音は哀しんで以て思ふ。其の民困しめばなり」云云。近代念仏の曲を聞くに、理世撫民の音に背き已に哀慟の響きを成す。是亡国の音なるべし。 是四。已上奏状。  山門の奏状詮を取って此くの如し。又大和荘の法印俊範・宝地房の法印宗源・同坊の永尊竪者 後に僧都と云ふ、並びに題者なり。 等源空が門徒を対治せんが為に各々子細を述ぶ。其の文広本に在り。又諸宗の明徳面々に書を作りて選択集を破し専修を対治す。書籍世に伝ふ。 宣旨篇  南都北嶺の訴状に依って専修を対治し行者を流罪すべきの由、度々の宣旨の内今は少を載せ多を省く。委しくは広本に在り。  永尊竪者の状に云はく、弾選択等上送せられての後山上に披露す。弾選択に於ては人毎に之を翫び、 顕選択は諸人之を謗ず。法然上人の墓所は感神院の犬神人に仰せ付けて之を破却せしめ畢んぬ。其の後奏聞に及び裁許を蒙り畢んぬ。七月上旬法勝寺御八講の次いで山門より触れて云はく、南都・清水寺・祇園の辺、南都・山門の末寺たるの処、専修の輩身を容れし草庵に於ては悉く破却せしめ畢んぬ。其の身に於ては使廳に仰せて之を搦め取らるゝの間、礼讃の声黒衣の色京洛の中に都て以て止め畢んぬ。張本三人流罪に定めらると雖も逐電の間未だ配所に向かはず。山門今に訴へ申し候なり○此の十一日の僉議に云はく、法然房所造の選択は謗法の書なり。天下に之を止め置くべからず。仍って在々所々の所持並びに其の印版を大講堂に取り上げ、三世の仏恩を報ぜんが為に焼失すべきの由奏聞仕り候ひ畢んぬ。重ねて仰せ下され候か。恐々。   嘉禄三年十月十五日  専修念仏の張本成覚法師讃岐の大手島に経回すと云云。実否分明ならず、慥かに検知を加へらるべきの由山門の人々申す。相尋ね申さしめ給ふべきの由殿下の御気色候所なり。仍って執達件の如し。   十月二十日               参議範輔 在判  修理権亮殿  関東より宣旨の御返事  隆寛律師の事、右大弁宰相家の御奉書披露候ひ畢んぬ。件の律師、去ぬる七月の比下向せしむ。鎌倉近辺に経回すと雖も京都の制符に任せ念仏者を追放せらるゝの間奥州の方へ流浪せしめ畢んぬ云云。早く在所を尋ね捜して仰せ下さるゝの旨に任せ対馬の島に追ひ遣るべきなり。此の旨を以て言上せしむべきの状鎌倉殿の仰せに依って執達件の如し。   嘉禄三年十月十五日           武蔵守 在判                       相模守 在判  掃部助殿  修理亮殿  専修念仏の事。停廃の宣下重畳の上偸かに尚興行するの条更に公家の知ろし食す所に非ず。偏に有司の怠慢たり。早く先符に任せて禁遏せらるべし。其の上衆徒の蜂起に於ては宜しく制止を加へしめ給ふべし。天気に依って言上件の如し。信盛頓首恐惶謹言。   六月二十九日        左衛門権佐信盛奉る  進上 天台座主大僧正御房 政所                           右弁官下す 延暦寺  早く僧隆寛・幸西・空阿弥陀仏の土縁を取り進らすべき事の書、権大納言源朝臣雅親宣奉勅、件の隆寛等の坐せらるゝ事、配流宜しく彼の寺に仰せて度縁を取り進らせしむべし、者宜しく承知して宣に依って之を行なふべし。違失あるべからず。   嘉禄三年七月六日    左太史小槻宿禰在判               左少弁籐原朝臣在判  太政官の符。五畿内の諸国司、宜しく専修念仏の興行を停廃し早く隆寛・幸西・空阿弥陀仏等の遺弟の留まる処に禁法を犯す所の輩を捉へ搦むべきの事、弘仁聖代の格条眼に在り。左大臣宣奉勅、宜しく五畿七道に課せて興行の道を停廃し違犯の身を捉へ搦むべし、者諸国司承知して宣に依って之を行なへ。符到らば奉行を致せ。          修理右宮城使正四位下行右中弁藤原朝臣      修理東大寺大仏長官正五位下左大史兼備前権介小槻宿禰  専修念仏興行の輩停止すべきの由五畿七道に宣下せられ候ひ畢んぬ。且つは御存知有るべく候、者綸言此くの如し之を悉らかにせよ。頼隆誠恐頓首謹言。   七月十三日              右中弁頼隆在判  進上 天台座主大僧正御房 政所  隆寛。対馬国に改めらるべきの由宣下せられ畢んぬ。其の由御下知有るべきの旨仰せ下さるゝ所に候なり。此の趣を以て申し入れしめ給ふべきの状件の如し。                  右中弁頼隆在判  中納言律師御房  隆寛律師。専修の張本たるに依って山門訴へ申すの間陸奥に配流せられ畢んぬ。而るに衆徒尚申す旨有り。仍って配所を改めて対馬の島に追い遣るべきなり。当時東国の辺に経回すと云云。不日に彼の島に追い遣らるべきの由関東に申さるべく候、 者殿下の御気色に依って執達件の如し。   嘉禄三年九月二十六日                 参議 在判  修理権亮殿  専修念仏の事。京畿七道に仰せて永く停止せらるべきの由先日宣下せられ候ひ畢んぬ。而るに諸国に尚其の聞こえ有りと云云。宣旨の状を守りて沙汰致すべきの由、地頭守護所等に仰せ付けらるべきの由山門訴へ申し候。御下知有るべく候。此の旨を以て沙汰申さしめ給ふべきの由殿下の御気色候所なり。仍って執達件の如し。   嘉禄三年十月十日                   参議 在判  武蔵守殿  嵯峨に下さるゝ院宣  近曽破戒不善の輩、厳禁に拘はらず、猶専修念仏を企つるの由其の聞こえ有り。而るに先師法眼存日の時、清涼寺の辺に多く以て止住すと云云。遺跡を相継ぎて若し同意有らば、彼の寺の執務縦ひ相承の理を帯すとも免許の義有るべからざるなり。早く此の旨を存して禁止せしめ給ふべし。院宣此くの如し。仍って執達件の如し。   建保七年後の二月四日        按察使在判  治部卿律師御房  謹んで請く 院宣一紙  右当寺四至の内に破戒不善の専修念仏の輩、法に任せて制止あるべく候。更に以て芳心有るべからず候。 若し猶寺家の力に拘はらざらん者は事の由を申し上ぐべく候。謹んで請くる所件の如し。   建保七年閏二月四日        権律師良暁 左弁官下す 綱所  諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事、右左大臣宣奉勅。専修念仏の行は諸宗衰微の基なり。仍って去ぬる建永二年の春、厳制五箇条の裁許を以てせる官符の施行先に畢んぬ。傾く者は進んでは憲章を恐れず、退いては仏勅を憚らず、或は梵字を占め、或は聚洛に交はる。破戒の沙門党を道場に結んで偏に今按の佯りを以てす。仏号を唱へんが為に妄りに邪音を作し、将に蕩かして人心を放逸にせんとす。見聞満座の処には賢善の形を現ずと雖も、寂寞破窓の夕には流俗の睡りに異ならず。是則ち発心の修善に非らず、濫行の姦謀を企つるなり。豈仏陀の元意僧徒の所行と謂はんや。宜しく有司に仰せて慥かに糾断せしむべし。若し猶違犯の者は罪科の趣一に先符に同じ。但し道心修行の人をして以て仏法違越の者に濫ぜしむること莫れ。更に弥陀の教説を忽せにするに非ず只民氏の法文を全からしめんとなり。兼ては又諸寺執務の人、五保監行の輩、聞知して言はずんば与同罪曽て寛宥せざれ、者宜しく承知して宣旨に依って之を行なふべし。   建保七年閏二月八日       史小槻宿禰在判  謹んで請く 綱所  宣旨一通載せらるゝは諸寺の執務人に下知して専修念仏の輩を糾断せしむべき事、  右宣旨の状に任せ、諸寺に告げ触るべきの状、謹んで請くる所件の如し。   建保七年閏二月二十二日之を行なふ  頃年以来無慚の徒不法の侶如々の戒行を守らず、処々の厳制を恐れず、恣に念仏の別宗を建て、猥りに衆僧の勤学を謗ず。加之内には妄執を凝らして仏意に乖き、外には哀音を引いて人心を蕩かす。遠近併ら専修の一行に帰し、緇素殆ど顕密の両教を褊す。仏法の衰減而も斯に由る。自由の姦悪誠に禁じても而も余り有り。是を以て教雅法師に於ては本源を温ねて遠流し、此の外同行の余党等は慥かに其の行を帝土の中に停廃し、悉く其の身を洛陽の外に追却せよ。但し或は自行の為に或は化他の為に、至心専念如法修行の輩に於ては制の限りに在らず。   天福二年六月晦日           藤原中納言権弁 奉る       天福二年文暦と改む。四条院の御宇、後堀河院の太子なり。武蔵前      司入道殿の御時  祇園の執行に仰せ付けらるゝ山門の下知状  大衆の僉議に云はく、専修念仏者天下に繁昌す。是即ち近年山門無沙汰の致す所なり。件の族は八宗仏法の怨敵なり、円頓行者の順魔なり。先に京都往返の類、在家称名の所に於ては、例に任せ犬神人に仰せて宜しく停止せしむべし云云、者大衆僉議の旨斯くの如し。早く先例に任せ犬神人等に仰せ含めて専修念仏者を停止せしめ給ふべし云云。恐々謹言。   延応二年五月十四日       公文勾当審賢       四条院の御宇武蔵前司殿の御時  謹上 祇園の執行法眼御房  逐って申す。去ぬる夜大衆僉議して先づ此の異名に於て殊に犬神人に付けて之を責むべきの由仰せ含めぬ。仍って実名之を献ず。専修念仏張本の事、唯仏・鏡仏・智願・定真・円真・正阿弥陀仏・名阿弥陀仏・善慧・道弁・真如堂狼藉の張本なり已上。唐橋油小路並びに八条大御堂六波羅の総門の向かひの堂已上。当時興行の所なり。  延暦寺 別院雲居寺  早く一向専修の悪行を禁断すべき事  右頃年以来 愚蒙の結党姦の会衆を名づけて専修と曰ひ閭に旁し、心に一分の慧解無く、口に衆罪の悪言を吐き、言を一念十声の悲願に寄せて、敢へて三毒五蓋の重悪を憚らず。盲瞑の輩是非を弁へず唯情に順ずるを以て多く愚誨に信伏す。持戒修善の人を笑ふて之を雑行と号し、鎮国護王の教を謗りて之を魔業と称す。諸善を擯棄し、衆悪を選択し、罪を山岳に積み、報いを泥梨に招く。毒気深く入って禁じても改むること無く、偏に欲楽を嗜んで自ら止むこと能はず。猶蒼蝿の唾の為に黏さるゝが如く、何ぞ狂狗の雷を逐ふて走るに異ならん。恣に三寸の舌を振るひて衆生の眼目を抜き、五尺の身を養はんが為に諸仏の肝心を滅す。併しながら只仏法の怨魔たり、専ら緇門の妖怪と謂ふべし。  是を以て邪師存生の昔は永く罪条に沈み、滅後の今は亦屍骨を刎ねらる。其の徒住蓮と安楽とは死を原野に賜ひ、成覚と薩生とは刑を遠流に蒙りぬ。此の現罰を以て其の後報を察すべし。方に今且つは釈尊の遺法を護らんが為、且つは衆生の塗炭を救はんが為に、宜しく諸国の末寺 荘園・神人・寄人等に仰せて重ねて彼の邪法を禁断すべし。縦ひ片時と雖も彼の凶類を寄宿せしむべからず。縦ひ一言と雖も其の邪説を聴受すべからず。若し又山門所部の内に専修興行の輩有らば永く重科に処して寛宥有ること勿れ、者三千衆徒の僉議に依って仰する所件の如し。   延応二年  山門申状  近来二つの妖怪有り、人の耳目を驚かす。所謂達磨の邪法と念仏の哀音となり○顕密の法門に属せず、王臣の祈請を致さず。誠に端拱にして世を蔑り、暗証にして人を軽んず。小生浅識を崇めて見性成仏の仁と為し、耆年宿老を笑ふて螻蟻蚊虻の類に擬す。論談を致さざれば才の長短を表はさず、決択に交はらざれば智の賢愚を測らず、唯牆壁に向ふて独り道を得たりと謂ひ、三衣纔かに紆ひ七慢専ら盛んなり。長く舒巻を抛つ。附仏法の外道吾が朝に既に出現す。妖怪の至り慎まずんばあるべからず。何ぞ強ちに亡国流浪の僧を撰んで伽藍伝持の主と為さんや。  御式目に云はく、右大将家以後代々の将軍並びに二位殿の御時に於ての一向御沙汰を改むること無きか。追加の状に云はく、嘉禄元年より仁治に至るまで御成敗の事、正嘉二年十二月十日評定、右自今以後に於ては三代の将軍並びに二位家の御成敗に準じて御沙汰を改むるに及ばずと云云。  念仏停廃の事、宣旨御教書の趣、南都北嶺の状粗此くの如し。日蓮弱たりと雖も勅宣並びに御下知の旨を守りて、偏に南北明哲の賢懐を述ぶ。猶比の義を棄置せらるゝに非らずんば綸言徳政を故らるべきか、将御下知を仰せらるゝべきか。称名念仏の行者又賞翫せらると雖も既に違勅の者なり。関東の御勘気未だ免許をも蒙らず。何ぞ恣に関東近住を企てんや。就中武蔵前司殿の御下知に至りては、三代の将軍並びに二位家の御沙汰に準じて御沙汰を改むること有るべからずと云云。然るに今念仏者何の威勢に依ってか宣旨に背くのみに非ず、 御下知を軽蔑して重ねて称名念仏の専修を結構せん。人に依って事異なりと云ふ、此の謂れ在るか。何ぞ恣に華夷縦横の経回を致さんや。 勘文篇  念仏者追放宣旨御教書の事

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